借金や、お支払いで
お困りではありませんか?

- 借金からすぐ解決されたい
- お金を返しても一向に借金額が減らない
- ギャンブルなどで作った借金、今は本当に後悔している
あさかぜ法律事務所にお任せください!
借金問題は、自己破産や任意整理を活用することで、開ける未来が必ずあります。
お一人で悩むのは止めて、まずは気軽な気持ちで当事務所まで相談してみてください。
ご希望を丁寧に聞き取り、一緒に考えてご依頼者に最も適した方法で債務整理の問題解決を提案します。
ぜひお早めに、専門家である弁護士のアドバイスを聞いてみてください。
どうしたらよい!?
お金の問題解決のご提案
01
自己破産
債務を負った人が経済的に苦しい状況になり、債権者に対する返済が事実上できなくなったときに、債務者が立ち直るための裁判上の手続きです。
不動産や自動車など高価な財産があるかどうかにより自己破産申し立て後の手続きに違いがありますが、生活に必要な財産についてはそのままお手元に残しながら、すべての借金について支払義務から解放してもらい(免責手続き)、新たに生活を立て直すようにします。ご家族の生活費やお子様の学費などの支払があるのにクレジットカードの借金が多く支払い困難に陥っている例も多くありますが、破産手続きをとり、免責を受けることで収入を生活費などに宛てられるようになります。なお、免責には一定の要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
当事務所では、多くの自己破産事例を扱っております。
知人男性からお金を無心され仕方なく貸していたところ、行方不明になり回収できずやむなく破産申し立てに至った案件、ギャンブルに溺れてしまい消費者金融への借金が膨らんでしまった件など、それぞれのご事情をお伺いし、免責許可を裁判所から得て経済的な再生を図っていただいております。事件終了後にご依頼者から子供さんの写真とともに近況のご報告をいただいたときは、とても嬉しかったです。
02
任意整理
任意整理は、裁判所を利用せずに、弁護士が債権者との交渉によって、利息のカットや返済方法などを交渉します。
今の支払計画では生活が苦しいというような場合に、利息の支払いを免除してもらい無理のないスケジュールで元本のみを無利息で3年間(場合によっては5年間)で返済できるようにします。
任意整理は裁判所を利用しませんので、自己破産や個人再生と比較して比較的早期に解決することが期待できます。
基本的に利息や遅延損害金をカットし元本を3~5年で分割して支払っていくことになりますが、当事務所では各債権者と粘り強く交渉し、元本の3割での示談を実現した債権者や同じく元本の8割で示談をした案件等もございます。
03
個人再生
借金の大幅な減額と分割払いを裁判所に認めて貰い、残余の支払義務を免れる制度です。個人再生は、収入がある程度ある方や、住宅・車を維持したい方、破産できない方(職業制限のある方・免責を受けられない方等)に適した制度です。住宅(持ち家)やローンを完済した自動車等を手放すことなく借金の整理ができます。原則として、住宅ローンを除いた借金の総額の5分の1程度を原則3年間(例外的に5年間)で返済すれば残りの借金は免除されます。
ご自宅の住宅ローンがある方について、住宅ローンは従来通り返済しながら、消費者金融などからの借り入れを1/5に圧縮し、ご自宅にそのままお住まいいただきながら借金返済を進めていただき、完済に至られました。
04
過払い金返還請求
利息制限法に違反した金利(グレーゾーン金利)で貸付を行なっている消費者金融や信販会社との取引を、利息制限法に定めた金利(法定金利)で計算しなおした場合(引き直し計算)、残金がなくなっても借金返済を続けた計算になる場合があります。その場合に消費者金融や信販会社に対し払いすぎた利息の取り戻しを請求することができます。これがいわゆる過払い金返還請求です。返済中でも返済後でも可能です。
完済後10年を経過すると過払い金返還請求権が時効により消滅してしまいますので、お早めのご相談をおすすめします。
最近は過払い金請求が一時期に比べてめっきり減りましたが、自己破産のご相談をお伺いしている際に、過払い金が発生している可能性があるため、取引履歴を取寄せたところ過払い金があり、これを回収した事例もあります。お一人お一人のお話をしっかりお伺いすることで、必要な手続きを的確に判断できるよう心掛けております。
債務整理後の人生のために
当事務所では、相談者の方の経済状況や今後の収入の見込み、また、借金の理由や債務が重なった背景などについて、出来るだけ具体的に話をお聞きすることがあります。
職場や家族に知られたくない、家は残したい、車は維持したい、保証人に迷惑をかけたくない、自己破産はしたくないなど、あなたの希望を丁寧に聞き取り、親身に考え、あなたに最適な方法をご提案させていただくためです。
と同時に、事情やご希望を把握しなければ、生活や人生の再生という本来の目的が果たせないからです。
借金が重なった方の中には、どうしてもお金を借りなければならない、という理由があった方はむしろ少ないと感じることがあります。安易に借金を続けてしまい、気づいたら破産を考えなければならないほどに積み重なっていることが多いように見受けられます。
ですから、今後の人生で「もう借金をしない」という意識をもってもらうことが大切。債務整理の問題は、それ自体の解決はもちろん、それ以降の人生をどう歩んでいくかが大事です。そのことを見据えたアドバイスや方法を提供することを重視して問題に向きあっています。
ご依頼までの流れ
Step 01
お問い合わせ
お電話又はメールフォームでのお問い合わせ
Step 02
無料相談
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県にお住まいの方につきましては、東京都府中市の当事務所にて無料法律相談をお受けいたします。
ご相談の際に、依頼される場合の費用についてご提示差し上げますので、相談後にご依頼をされるかご検討いただきます。
追加でお聞きになりたいことがあれば、メールやお電話でお気軽にお問い合わせください。
Step 03
委任手続き
無料法律相談時にお伝えした費用などの内容についてご検討いただき、委任いただくことになれば、委任状や契約書の作成をいたします。
当事務所にて委任をお受けした後、各債権者に対して受任通知を発送します。この受任通知により、各債権者から個別にご依頼者へ連絡が行くことはなくなり、後は当事務所にて各債権者と交渉等を行います。
Step 04
費用のお支払い
無料相談時にご提案差し上げた契約内容に従い、弁護士用のお支払いをいただきます。費用の分割払いについても応じておりますので、お気軽にお申し付けください。
ご連絡先
弁護士法人 あさかぜ法律事務所
[ 府中大國魂神社前事務所 ]
〒183-0027
東京都府中市本町1-12-2オウズ御殿山605
042‐310‐9898
平日・土日祝 09:00~20:00
事務所概要
弁護士法人あさかぜ法律事務所は、東京都府中市のほか、広島県広島市、山口県柳井市、岩国市に事務所を構え、それぞれ地域に密着して法律問題に取り組み、地元の皆さまのお悩みに真剣に取り組んでおります。
お一人で悩むのは止めて、まずは気軽な気持ちで当事務所まで相談してみてください。ご希望を丁寧に聞き取り、一緒に考えてご依頼者に最も適した方法で債務整理の問題解決を提案します。
借金問題は、自己破産や任意整理を活用することで、開ける未来が必ずあります。ぜひお早めに、専門家である弁護士のアドバイスを聞いてみてください。
代表弁護士 吉岡 誠(山口県弁護士会)
費 用
任意整理
- 相談料
- 無料
- 着手金
- 1社あたり5万5000円〜
- 減額報酬金
- 11% (税込)
過払金請求
- 相談料
- 無料
- 着手金
- 1社あたり33,000円 (税込)
- 減額報酬
- 11% (税込)
- 過払い報酬
- 22% (税込)
(訴訟対応時は26.4%(税込))
自己破産
- 相談料
- 無料
- 非事業者個人
- 385,000円(税込)~
- 事業者個人
- 550,000円(税込)~
- 法人
- 550,000円(税込)~
※報酬不要
個人再生
- 相談料
- 無料
- 通常の民事再生事件
- 385,000円(税込)
- 住宅ローンの変更を伴う民事再生
- 495,000円(税込)
※報酬不要
費用の分割払いについても応じておりますので、お気軽にお申し付けください。
メールでのご相談・相談のご予約
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